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家を買うときにもらえる税金を、ご存知ですか?

-スタッフブログ

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112日に国土交通省より、平成31101日に消費税率(国・地方)の8%から10%に引上げに伴う、住宅取得者の負担軽減措置が発表されました。

○国土交通省:消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html

施策は下記の3項目です。

 

○住宅ローン減税の拡充

○すまい給付金

○住宅取得等資金にかかる贈与税措置の拡充

 

住宅ローン減税については、頻繁に使われた施策です。

従来の対象となる借入限度(長期優良住宅:5,000万円、一般住宅:4,000万円)と、控除期間:10年間は変わりませんが、今回、住民税からの控除上限額が9.75万円から13.65万円に引上げられています。

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”2em”][vc_single_image image=”5757″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]資料「住宅ローン減税制度について」のPDFはこちらをクリック[/vc_column_text][vc_empty_space height=”2em”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

次に、すまい給付金については、消費税8%の時は年収510万円以下の方が対象でしたが、今回の消費税10%時では年収775万円以下の方が対象となっております。

それから、住宅などをご夫婦で共同所有するときの持分割合による給付額も明確に定められています。

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”2em”][vc_single_image image=”5759″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]資料「すまい給付金について」のPDFはこちらをクリック[/vc_column_text][vc_empty_space height=”2em”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

三番目の住宅取得等資金にかかる贈与税措置の拡充については、現行の住宅資金贈与の非課税枠が最大1,200万円であったものが、最大3,000万円に引上げられました。

最後に、いつまでの契約が消費税8%で、いつからが消費税10%になるのか、ご説明いたします。

○政府広報オンライン:暮らしに役立つ情報より
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201604/1.html

こちらに掲載されております表をご覧いただくと、消費税が10%に引き上げられる2019101日より6ヶ月前までに、住宅請負契約を締結した場合は、お引渡しが消費税率引き上げ後であっても、消費税率は8%が適用されると書かれております。

これらの支援策の細かい内容を覚えるのは大変ですから、「消費税が10%になると税金面のメリットは何があるの?」と、依頼される住宅会社の担当者さんに詳しくお尋ねいただくことをお勧めいたします。

営業推進室 村上

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